初診時「選定療養費」のご請求について
当院では紹介状をお持ちでない患者さま等には※初診に関わる「選定療養費」 として2,200円(税込)をご請求させていただいております。
予めご了承いただいた上、ご来院ください。
※初診に関わる『選定療養費』とは
初期の治療は地域の医院・診療所で行い、高度・専門医療は病院(200 床以上)で行うという医療機関の機能分担の推進を図るため、厚生労働省により制定された制度で、紹介状なしに200 床以上の病院を受診した場合に保険適用の初診料とは別にご負担いただく療養費のことです。
初診として扱われる方は以下の通りです。
- 当院を初めて受診されるとき
- 以前に当院を受診され、傷病が治癒もしくは終了したのち1年が経過し、新たに発生した傷病のために受診をしたとき
初診に関する「選定療養費」をご負担いただく必要のない方は以下の通りです。
- 他医療機関からの紹介状をお持ちの方
- 生活保護法の医療扶助の対象となっている方
※地方自治体独自の助成制度は、初診時選定療養費の対象となります。
- 特定の疾患や障害等で、各種の公費負担を受給されている方
- 今回の診療科は初めてだが、当院の別の診療科に継続通院されている方等
※但し、歯科口腔外科とその他の科は、健康保険法上は別の扱いとなりますので、それぞれに初診時選定療養費をお支払いいただきます。
ご不明な点等がございましたら会計窓口にお問い合わせください。