《紹介受診重点医療機関》の公表に伴う「選定療養費」について

初診時選定療養費について

厚生労働省の通達により、病院または診療所の紹介状がなく、ベッド数200床以上の病院に直接受診する場合には自己の選択によるものとして、初診に相当する療養部分についてその費用を患者さまから徴収することができることとなっております。

この制度は、初期の診療は「医院・診療所」で行い、高度・専門・入院医療は「病院」で行うことの機能分担の推進を図るため、1996年4月に制定されました。

 

当院の初診時選定療養費は7,700円(税込)です。

当院は令和 5年 8月 1日付けで北海道より「紹介受診重点医療機関」として公表されました。 紹介受診重点医療機関には所定の「選定療養費」の徴収が義務付けられているため、当院においても紹介状 をお持ちではない場合は、令和 6年 2月 1日(木)より、選定療養費の徴収金額が変更となりました。詳しくは下記をご確認ください。

※歯科、口腔外科とその他の科は、健康保険法上は別の扱いとなりますので、それぞれに初診時選定療養費をお支払いいただきます。

※但し、救急車による搬送、時間外の緊急受診及び生活保護等の公費負担制度の受給者につきましては上記の対象とはなりません(地方自治体独自の助成制度は、初診時選定療養費の対象となりますのでご了承ください)。

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